第 5 章  会 議
第13条  会議は、総会及び役員会とする。
第14条  総会は定時総会及び臨時総会とする。
 定時総会は毎年1回会長が召集する。
 臨時総会は必要に応じ、役員会の決議を経て会長が招集する。
第15条  総会は会員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第16条  総会に出席できない会員は、代理人により議決権を行なうことができる。
この場合、代理人は正会員でなければならない。
 前項の代理人は代理権を証する書面を差出さなければならない。但し、選挙に関しては代理権を認めないものとする。
第17条  総会の議決及び承認は出席者の多数決による。
 可否同数の場合は議長が決定する。
第18条  定時総会において行なう事項は、次のとおりとする。
   1 会則並びに施行細則の改正
   2 会務並びに業務報告
   3 決算承認及び予算の議決
   4 役員会において必要と認めたその他の事項
第19条  役員会は会長、副会長、理事(相談役を含む)、顧問、監事、専務理事及び常務理事を以って組織し、会長が召集する。
第20条  監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
第 6 章  庶 務 及 び 会 計
第21条  本会に事務局を置き庶務を掌らしめ、その必要経費は役員会の議決を経て会長が定める。
第22条  本会の経費は会費、特別会費及びその他の収入を以ってあてる。
第23条  会費の額及び賦課徴収方法は、総会の議決を経て別にこれを定める。
第24条  特別会費は特別の事業の実施に際し特に必要ある場合、総会の議決を経て徴収する。
第25条  本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日で終わる。
第26条  本会の会則を改廃せんとするときは、予め役員会の審議を経て、総会の決議を得なければならない。
第27条  本会の施行細則は別に定める。
          附 則
       本会会則は昭和45年1月20日より施行する。
          附 則
       昭和58年2月改正の会則は昭和58年2月18日より施行する。
          附 則
       平成12年3月改正の会則は平成12年3月3日より施行する。
          附 則
       平成16年3月改正の会則は平成16年3月5日より施行する。
熊 本 県 製 薬 協 会 細 則
第1条 賛助会員とは本会の趣旨に賛同し、本会を援助するものをいう。
第2条 賛助会員は本会の役員となることはできない。叉会則第9条に規定する選挙に関しても、その権限を認めないものとする。
第3条 会議の議長は会長があたり、会長事故あるときは副会長又は理事の互選による代理者が、これにあたるものとする。
第4条 本会の事業を処理するため次の3部を置く。
1 庶務会計部  2 学術部  3 管理薬剤師部
第5条 庶務会計部は本会全般にわたる庶務と会計の事務を処理する。
第6条 学術部は研究会、研修会、説明会、講演会等薬学及び技術の進歩開発に関する事項を処理する。
第7条 管理薬剤師部は製薬等管理責任者としての責務完遂と、社団法人熊本県薬剤師会製薬部会との連携に関する事項を処理する。
第8条 慶弔見舞金を必要とするときは、役員会の決議を経て支出するものとする。


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