| 熊本県製薬協会 会則 |
第 1 章 総 則 第 1条 本会は会員相互の親和と業界の向上発展に寄与し、又関係当局と会員との連携にあたることを目的とする。 第 2条 本会は熊本県製薬協会と称する。 第 3条 本会は事務所を熊本市内に置く。 第 2 章 事 業 第 4条 本会は第1条の目的達成のため、次の事業を行う。 1 製薬等事業の発展促進に関する事項 2 優良医薬品等の生産に関する事項 3 医薬品製造管理者及び責任技術者の職能向上に関する事項 4 その他第1条の目的達成に必要な事項 第 3 章 会 員 第 5条 本会は熊本県内に事務所、工場を有し医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品等の製造を行う法人又は個人を以って会員とする。 第 6条 本会の会員は正会員と賛助会員とする。 第 4 章 役 員 第 7条 本会に次の役員を置く 1 会 長 1名 2 副会長 1名 3 理 事(相談役 を含む) 若干名 4 顧 問 1名 5 専務理事 1名 6 常務理事 1名 7 監 事 2名 第 8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会務を掌り、会長欠席又は支障あるときは、これを
代理する。
理事は会長、副会長を補佐し、会務を分掌する。
専務理事は会長、副会長を補佐し、会務を掌理する。会長、副会長、事故
あるときは、その職務を代理する。
常務理事は会長、副会長を補佐し、専務理事とともに会務を掌理する。
監事は本会の会務及び会計を監査する。
監事はその監査の結果を、毎年総会に報告しなければならない。第 9条 本会の会長、副会長、監事は、総会において正会員中から選挙または推薦により決定する。
理事は正会員の中から会長、副会長の合議により選任する。
相談役、顧問は会長、副会長、理事の推薦により総会において選任する。
専務理事、常務理事は正会員の経営する製薬企業に属する者で、総会の承認を経て選任する。
第10条 役員の任期は満2年とする。但し重任を妨げない。
役員の任期満了後にあっても、後任者が就任するまで前任者はその職務を行なうものとする。
第11条 役員に欠員を生じたときは、第9条の規定により補欠選任するものとする。
補欠選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。第12条 本会の役員は名誉職とする。但し、会務のために要した実費は、これを請求することができる。
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